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入院したときの食事

入院時食事療養費

入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を限度に1食あたり460円(市町村民税非課税者の場合は100~210円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。

入院時の標準負担額(1日・3食の場合)

区 分 標準負担額
一 般 1,380円
市町村民税非課税者 630円
市町村民税非課税者で長期入院の場合 91日目以降480円
市町村民税非課税者で70歳以上の夫婦2人世帯で年金のみの収入約130万円以下 300円
  • ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
  • ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり260円、1日3食780円です。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
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