入院したときの食事
- 解説
- よくある質問
入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税者の場合は110~230円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
入院時の標準負担額(1食あたり)
区 分 | 標準負担額 |
---|---|
一 般 | 490円 |
市町村民税非課税者 | 230円 |
市町村民税非課税者で長期入院の場合 | 91日目以降180円 |
市町村民税非課税者で70歳以上の夫婦2人世帯で年金のみの収入約130万円以下 | 110円 |
- ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
- ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり280円(1日3食を限度)です。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者