任意継続被保険者の標準報酬月額について 2024年03月01日 健康保険法第47条第2項に規定する当組合の管掌する健康保険の令和5年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬の基礎となる標準報酬とみなしたときの標準報酬月額は、次のとおりです。 1 標準報酬月額 300,000円 2 適用年月日 令和6年4月1日 次の記事へ前の記事へ