2026年03月01日
健康保険法第47条第2項に規定する当組合の管掌する健康保険の令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬の基礎となる標準報酬とみなしたときの標準報酬月額は、次のとおりです。
1 標準報酬月額 320,000円
2 適用年月日 令和8年4月1日
2026年03月01日
健康保険法第47条第2項に規定する当組合の管掌する健康保険の令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬の基礎となる標準報酬とみなしたときの標準報酬月額は、次のとおりです。
1 標準報酬月額 320,000円
2 適用年月日 令和8年4月1日