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国民年金第三号被保険者に関する届出における医療保険者の押印について

2022年04月13日

令和4年3月28日付年管管発0328第1号をもって、国民等に対し、法令等により押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めていた年金関係の手続きについては、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)等の改正が行われ、押印等の取扱いの見直しされたところですが、このたび、国民年金第三号被保険者に係る届書において、当該届書の届出者が医療保険に加入する配偶者の被扶養者であることの証明を医療保険者が行う場合にあっては、令和4年3月28日より医療保険者の代表者等に係る押印は要しないこととなりました。なお、同日以後も一定期間は旧様式の届書(医療保険者記入欄に「印」が記載されているものをいう。以下同じ。)の使用は可能です。以下のとおり、変更後の様式を添付します。

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