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令和4年1月1日から健康保険法が変わります(傷病手当金)

2021年12月17日

傷病手当金は、支給開始日から起算して1年6か月が支給期間となっていますが、法改正により令和4年1月1日から、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更されます。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。

・令和2年7月2日以降の支給開始者は、通算化の対象となります。

・令和2年7月1日以前の支給開始者は、令和4年1月1日時点で暦の通算で1年6か月を経過していますので、通算化の対象となりません。

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