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令和4年1月1日から健康保険法が変わります(任意継続被保険者)

2021年12月17日

任意継続被保険者の資格喪失事由は、

①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した場合

②死亡した場合

③保険料を納期内に納付しなかった場合

④被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者となった場合

の4点でありましたが、被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から被保険者の任意脱退が令和4年1月1日から認められることとなりました。任意継続被保険者が資格喪失を申し出た場合、申し出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。なお、改正書式は、令和4年1月1日以降ホームページからダウンロード可能となります。

(注意)令和4年1月5日に任意継続被保険者資格喪失申出書(任意脱退)が受理された場合、令和4年2月1日が喪失日となりますが、令和4年1月分保険料を納付されなかった場合は、令和4年1月12日(納期の翌日)が資格喪失日となります。

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